2015-06-10 第189回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第7号
これらの企業の利益と、実はアメリカがもう既に、情報産業、バイオ産業、あるいは薬を含めた生命特許を必要とするような産業分野は圧倒的な優位を持っている、そちらが伸びていくということを考えたときに、アメリカが競争力を持つ情報通信やバイオテクノロジーなどの分野で知的所有権保護の名の下に特許権の囲い込みをやることは、日本企業にとっては競争上決定的に不利になるおそれがある。
これらの企業の利益と、実はアメリカがもう既に、情報産業、バイオ産業、あるいは薬を含めた生命特許を必要とするような産業分野は圧倒的な優位を持っている、そちらが伸びていくということを考えたときに、アメリカが競争力を持つ情報通信やバイオテクノロジーなどの分野で知的所有権保護の名の下に特許権の囲い込みをやることは、日本企業にとっては競争上決定的に不利になるおそれがある。
例えば知的財産一つ取りましても、我々はかつては、中国こそ知的財産権をちゃんと守っていないというふうに見ていたわけですけれども、最近の中国は徐々に変わってきておりまして、中国自身も自ら知的所有権を持っていて、ハイアールとかそういったメーカーなんかも、持っている知的所有権をどうやって守るかという知的所有権保護の観点からこれを強化したい、エンフォースメントを強めたいと思っていることがあります。
むしろ、中国に対しては、アジア太平洋地域におけるこうした貿易あるいは投資、あるいは知的所有権保護も広い意味で含めてのスタンダードをしっかりとつくって、そうした中に加わってこなければ中国もある段階で成長に限界がありますよというような国際環境をつくっていく。
十六条にもうたっているんですが、いわゆる知的所有権保護とそれから情報開示、このことについてどのように調整をされていくのか、具体的にお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(鈴木庸一君) 外務省といたしましても、文部科学省と協力しながらWIPOにおける議論に積極的に参加するとともに、WTOにおきましても貿易関連知的所有権保護協定の実施のための議論を積極的に進めてまいりたいと思っております。同時に、外務省といたしましては、国内的にも、知的財産戦略会議のメンバーには今なっておりませんが、積極的にこの会議に参加をしていきたいと思っている次第でございます。
○城島議員 ことし七月の九州・沖縄サミットで採択されましたG8首脳宣言の中にも、人間のDNA配列に関するすべての基礎的な生データの迅速な公開がさらに行われるよう要請する、ゲノム配列解析に続く研究を多数国間の協力に基づいて追求することが重要だ、遺伝子に基づく発明について、可能な限り共通の慣行及び政策に基づいた均衡のとれた公平な知的所有権保護が必要だというふうに盛り込まれているわけでありまして、クリントン
このWIPOの活動を支援する、あるいはWIPOの活動に貢献するために、我が国といたしましては、各種の条約交渉に積極的に参加する、あるいはWIPOと協力して途上国における知的所有権保護制度の整備のための協力事業を行う、これは少し迂遠なようでございますけれども、しかし、そうしたことが最も基礎的なこととしてやらなければならないことであろうと思います。
警察におきましては、知的所有権保護の重要性にかんがみまして、悪質な事犯を重点といたしまして厳正な取り締まりを行っておるところでございまして、平成八年中は、コンピューターソフトあるいはビデオソフトを違法にコピーし販売するなどの著作権法違反事件としましては、三百四十八件、百二十七人を検挙いたしまして、海賊版コンピューターソフトなど約七万三千点を押収しておるところでございます。
したがいまして、台湾が独立した関税地域としてWTOに参加した場合には、TRIPS協定による知的所有権保護の義務というような問題も出てくると思います。
この場合、台湾における知的所有権保護の強化等々を考えた場合に、実際にこの条約はどういうふうにかかわりを持ち得るのか、あるいは間接的にではあれ効果を持ち得るのか、その辺をお聞きしたいと思います。
その状況のもとで、WTO・TRIPS協定において途上国を含めた知的所有権保護に関する基準が定められたことは、これは大きな成果であるという認識をいたしております。 しかしながら、途上国がWTO・TRIPS協定の実施に向けた国内体制の整備を独力で行うことは困難が伴うと予想され、我が国としては、途上国に対する人材育成等、最大限の協力を行っていく所存であります。
ついては、特に中国に対して-台湾はアメリカと例えば台米著作権保護協定とかそういうものを結んでそれなりの努力、また法的措置をとっているわけですけれども、これは外務大臣にお伺いしたいのですけれども、こういう知的所有権保護というところを目的としてやはり日本はアメリカと共同歩調をとるべきではないか、そういうことも検討していいのではないかと思うのですけれども、外務大臣、どのようにお考えでしょうか。
それは一つは基準認証あるいは知的所有権保護制度の整備、そして国際基準などとの調和、こうしたことを積み重ねていく。ことによりまして、貿易、投資に関する制度、それぞれの国の違いを整理しながら調和を進めていくこと、これが優先的に取り組むべき課題と、そのように考えております。
交渉に当たっては知的所有権保護の強化を強力に推進する先進国、それに警戒感を抱く開発途上国との間で南北対立と言える状況もあったとも聞きます。 そこでお伺いしたいのは、交渉の成果を実効あるものとするためには、開発途上国が不公平感を持たず十分な理解の上で参加できる仕組みが実は大事なんではないかと第一に思っているところでございます。
我が国はこれらの国の知的所有権制度確立に向けて我が国の持っているノウハウ、これを伝えて知的所有権保護思想を普及させる等の協力が絶対必要だと私は思っています。
まず第一点は、委員が今まさにお使いいただきました統合アプローチという考え方でありまして、これは、結局、私どもが比較的優先して取り組まなければならない課題として、例えば基準・認証の整合性でありますとか、あるいは知的所有権保護制度の整備など、むしろ貿易とか投資の制度の整備、調和を進める、こうした部分がまず必要であろうと考えております。
こういった状況の中で、確かに特にアジア各国から日本に寄せられる期待は大変高まっておりまして、昨年十月、日本・ASEAN産業貿易大臣会合というのが開かれました際に、ASEAN各国から我が国に対しまして、ASEAN諸国の知的所有権保護を改善するため抜本的なプログラムを創設してほしいという強い要望が出されたところでございます。
警察としては、知的所有権保護の重要性にかんがみまして、今後ともこの種事犯の重点的な取り締まりに努めてまいる所存でありますけれども、同時に、これら不正商品について国民に対して広報啓発を行うということが重要だと考えておりまして、関係省庁、団体との連携を強化しながら不正商品を許さないための広報啓発活動に努めてまいりたい、かように考えております。 以上でございます。
こういう状況を背景といたしまして、米国におきましては国内外の知的所有権保護というものの強化を進めているというところでございます。 もう少し具体的に申し上げますと、例えば、米国内におきましては、一九八〇年に著作権法を改正いたしましてコンピュータープログラムの保護を行うということとか、あるいは一九八四年には半導体チップ保護法といったものを制定いたしております。
とりわけ戦後は、やはり世界の先進国ということで、技術の公開そうしてその提供に努力をしてきて世界経済を今日ここまで引っ張ってきた、そういう米国の先端技術産業の国際競争力、これを強化するためにも、アメリカの中では知的所有権保護の強化をしようというような声があるようであります。この動きについて、またこれに対処する我が国のありざまについておわかりでありますならばお答えをいただきたい。
知的所有権に対し国際的に妥当な保護を与え、また知的所有権保護の制度を国際的に調和のとれたものにいたしてまいりますことは、我が国にとりましても重要な課題でございまして、この点、米国側の利益と我が国の利益も、そこで一致といいますか共有できるというふうに思っておるところであります。
○参考人(小泉博君) 今の著作権制度のいろいろ改正というようなことを通じまして、今日本は何とかこういう知的所有権保護のあり方では世界のあるレベルには達しているというふうに考えられるのでございますけれども、これからこの著作権の問題という範囲を超えて技術革新というのがこれだけ進んでまいりますと、技術開発の上でも日本はトップグループにいるということを考えあわせていくと、その開発に伴う責任ということも当然考